会則
名称
第1条
本会は、「日本重量物運搬協会」と称する。
会運営事務局
第2条
本会の会運営事務局は、㈱戸塚重量内に置く。
(〒333-0801埼玉県川口市東川口6-14-16)
本会理念
第3条
本会理念は下記のものとする
「重量物運搬を使命とし、世界のモノづくりと社会基盤を支える存在であり続けます」
事業
第4条
本会は、前条の理念を追究するため、次の事業を行う。
- 仲間が集い、学び合い、互いを高め合うコミュニティをつくる
- 技術と知識を次世代へ継承し、人材を育成する
- 専門性を磨き、業界全体の認知度と地位を高める
- 官民連携や地域との協働を通じ、持続可能な社会づくりに寄与する
会員
第5条
重量運搬を行う企業、並びにそれらに付随する企業
企業とは何らかの法人格を持つ(例:株式会社、一般社団、協会、NPO法人等)組織体を指す。
また、上記に該当しない会員(個人・メディア関係者・学校関係者・行政関係者、その他協力者等)を賛助会員とし年会費・入会金等を免除するものとする。
入会
第6条
本会に会員として入会を希望するときは、既存の正規会員の1名以上の推薦を得て規定に定める入会申込書を提出し役員会において2/3以上の承認を得なければならない。
退会
第7条
役員を含む全会員は、いつでも本会から退会することができるが、退会する場合は退会の1カ月前までに事務局宛てに退会申請書の提出を行い、事務局で受理された段階で退会とみなす。
会費等の返金については第8条を参照の事。
入会金及び会費など
第8条
入会金は1万円とし、年会費は3万円とする。ただし、特別な事業(展示会や研修会)にかかる費用についてはその都度、役員会の合意により決定した額を徴収する場合がある。
入会金は退会時に返金はされないものとし、会費に年度途中退会した場合でも差額の返金はしないものとする。
年会費は年度更新時(毎年4月1日)に所属する会員へ請求書を発行し4月末までに銀行振込にて所定の口座へ年会費を支払うものとする。
中途入会の場合、入会金と年会費を12分割した所定の月数分を入会月に請求書発行し銀行振込にて所定の口座へ支払うものとする。(例:10月に入会した場合 10月~翌3月6か月分と入会金を10月請求書発行→11月末までに支払い)
年会費の支払いが2カ月以上遅延し会計からの連絡通知に対して不対応の場合は自動的に退会となる場合がある。
役員
第9条
本会に次の役員を置く
会 長 1名以上
副 会 長 1名以上2名以下
会 計 1名
監 事 1名(会員外の選任可)
一般役員 上記以外の役職外会員企業代表者もしくはそれに準ずる代表者
役員及び役員会の職務・権限
第10条
(1)会長は、会を総括し、会を代表する。
(2)副会長は、会長不在時やその他不測の事態が起きた際において会長代理権限を持つ。
(3)本会運営上の取り決めに際しては会長以下役員と事務局で構成される「役員会」を年度計画に沿って定期開催し、役員会において半数以上の賛同をもって運営を行う。
なお、緊急性を伴う事案発生時には各役員は「臨時役員会」を招集することができる。
(4)会計は会の会計全般を行う。
(5)監事は会計報告に対しての監査をおこなうものとする。
(6)一般役員は(1)~(5)の役員には該当しない、法人格を持つ企業会員の代表者もしくはそれに準ずる代表者を総称し一般役員とするとともに役員会への参加権利及び投票権を持つものとする。
またそれ以外を会員と称する。
役員の選出
第11条
(1)総会において会長を選出する。
(2)会長は副会長及び会計及び監事を指名する。
任期
第12条
役員の任期はすべての役員において3年とし、再任を妨げない。
既存役員が何らかの理由により役員任期の満了ができない事象が発生した場合のみ、任期途中において交代就任が認められる、その場合交代者の任期は前任者の残任期間とする。
役員会・臨時役員会・総会・臨時総会
第13条
「役員会」は年間計画に沿って定期的に開催を行う。
「臨時役員会」定期開催の役員会とは異なり、緊急性を伴う事案が発生した基本1週間前までにメール等で招集連絡を行い場合開催される。(緊急性がある場合はその限りではない)
各役員は臨時役員会の招集権限を持つものとする。
「総会」は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
総会開催日は年間計画に沿って開催される。
「総会」においては、会長が議長を務め、事業報告および収支決算結果ならびに、次年度の事業案を審議し承認する。
総会の議決は、全会員の過半数をもって決する。
(全会員は議決権を持つが不参加の場合は委任状を1週間前までに提出を行う、委任状が未提出の場合は議長に委任とみなす)
上記以外に、会員1/3以上の要求があったとき役員会は「臨時総会」を開く義務があるものとする。基本1週間前までにメール等で招集連絡を行い場合開催される。(緊急性がある場合はその限りではない)
会計
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
違反行為
第15条
会員が本会則に違反したときは、役員会で聞き取り等の状況調査協議の上、当該会員に対し、警告・一定期間の活動へ停止・退会等させることができる。
機密保持義務
第16条
全会員は、本会を通じて知り得た情報について、その全部もしくは一部を、役員会発行の書面による許可なく第三者やSNS・インターネット等で開示、漏洩してはいけない。(ただし、開示を受けた時点ですでに公知の情報、すでに保有していた情報、開示を受けた後で公知となった情報、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報を除く。)
当該事実が発覚し、会並びに、会員に不利益が発生した場合、しかるべき法的処置並びに退会処置を行うものとする。
改正
第17条
本会則は、総会の議決を経て改正することができる。(施行日)なお、令和8年4月6日から施行する。
